公正証書遺言作成の証人または立会人となれないもの
公証証書で遺言書を作るには、証人二人以上の立会いがなければなりませんが、立会人となれないものがあることに注意しなければなりません。
証人は、遺言者のする遺言が真意に出たものであること、人違いでないこと、および精神状態が確かであることを証明する役目を持つものです。したがって、証人に、遺言内容を分別する能力が無かったり、遺言者の自由な意思を妨げたり、不当な圧力を掛ける恐れがあるものを証人とするわけにはいきません。
次のものは、分別の能力が無かったり、自由な意思を妨げる恐れがあるので遺言書を作る場合の証人または立会人にはなれないものです。これを証人欠格者と言います。
- 未成年者
- 推定相続人(遺言者が死亡すると直ちに相続人となれるもの)、受遺者(その遺言によって遺贈を受けるもの)およびその配偶者ならびに直系血族(子、孫などの直系卑属、父母、祖父母などの直系尊属)
- 公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記および雇人
公正証書を作るための証人は、遺言者が口授をし始めてから最後まで立ち会わなければなりません。一人が途中で欠けた場合は、二人以上の立会が無い事になるから、折角作った公正証書遺言も無効になります。
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